Archive for November 2006

15 November

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う政令案のパブコメ

今日は衆議院の特別委員会で与党が教育基本法の改悪案の採決を強行しました。
政府が提出した法案が言うように国家が教育目標を決めてそれに沿って教育が行われることになると、障害を持つ子どもの教育はどうなってしまうのでしょうか。経済的に自立できないとなると切り捨てられてしまうのでしょうか。一人ひとりが大切にされ、子どもにあった教育が保障されるのでしょうか。とても心配です。

さて、津波と教育基本法のニュースと違って報道されていませんが、「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案 のパブリックコメント(意見提出手続)の実施について 」という案内が発表されています。
特別支援学校のセンター機能に伴って教員を増やすようなことは「定数法」をかえることなので、今回の「政令」では無理なのかな?

締め切りが12月4日なのでご意見ある方は急いで下さい。

詳しくは次のURLをご覧下さい。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

政令案は次のようです。
「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案について 」
1 学校教育法施行令の一部改正
学校教育法等の一部を改正する法律案の国会審議における指摘等を踏まえ(1)及び (2)の改正を行い、その他学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い必要な整備を行う。
1 障害のある児童の就学先決定時における保護者からの意見聴取の義務付け(第18条の2)
障害のある児童を1小学校に認定就学制度により就学させる場合及び2盲学校等の小学部に就学させる場合、その決定に際しては、現行規定上、専門的知識を有する者の意見を聴くものとされている。
これに加え、日常生活上の状況等をよく把握している保護者の意見を聴取することにより 当該児童の教育的ニーズを的確に把握できることが期待されることから保護者からの意見聴取の義務付けを新たに規定する。
(2)特別支援学校が対象とする児童生徒等の障害の程度についての規定(第22条の3)の見直し 特別支援学校が対象とする児童生徒等の障害の程度について、本条は改正学校教育法第71条の4の委任を受けて 「盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき、(中略)心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする 」と規定している。
しかし、本条に規定する障害の程度に該当する者であっても認定就学制度により小学校等に就学する場合があること等を踏まえ 「法第七十一条の四の政令で定める(中略)障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする 」との規定ぶりに改める。
(3)用語の整理
・盲学校、聾学校、養護学校→特別支援学校
・盲者→視覚障害者
・聾者→聴覚障害者
・心身の故障→障害
2 その他関係政令の一部改正
盲学校、聾学校及び養護学校を特別支援学校に一本化すること等に伴い、関係政令について所要の規定の整備を行う。
3 施行期日
平成19年4月1日

23:59:42 | aoringo | No comments | TrackBacks